高額療養費
- 同一の医療機関に対して、1ヶ月間の医療費が下記の限度額を超えた
とき、その越える部分の金額を払い戻もどして貰えます。
70歳未満
の場合一般 72,300+(医療費-361,500円)×1% 上位所得者(標準報酬月額56万円以上) 139,800+(医療費-699,000円)×1% 低所得世帯 35,400円 - 同一の世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額が2以上あった場合、
その自己負担額を合算して上記限度額を判定し、払い戻しを受けることが
できます。 - 同一の世帯で、年4回以上の高額療養費が支給されたとき、4回目以降
の上記限度額は、一般40,200円・上位所得者77,700円・低所得者24,600円と
なり、その超えた分が払い戻されます。
15年5月20日現在

