在職老齢年金(平成16年4月以降)
60歳台前半
- 年金の20%が支給停止されます。
- 年金の80%の年金月額と総報酬月額相当額※との合計額が28万円を超える
ときは、I.の金額と下記の金額の両方が支給停止になります。
基本月額 総報酬月額相当額 支給停止される年金月額
28万円以下 48万円以下 (基本月額+総報酬月額-28万円)×1/2
48万円超 (48万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-48万円))
60歳台後半
- 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円以下のときは、支給停止され
ません。
総報酬月額相当額+基本月額≦48万円のとき、支給停止されない。 - 合計額が48万円を超えるときは、超えた額の1/2の額が支給停止されます。
支給停止される年金月額=(総報酬月額相当額※+基本月額-48万円)×1/2
※ 総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額)/12
15年5月20日現在

